1.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
(1)利用者が自宅において日常生活を営む為に必要な居宅サービスを適切に
利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの
種類及び内容等を定めた「居宅サービス計画(ケアプラン)」(以下「ケアプラン」という)
を作成します。
(2)利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に
基づき、適切なサービスが多様なサービス事業者から、総合的かつ効率的に提供
されるよう努力します。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される
サービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することがないよう、
公正中立に行います。
(4)要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態になることの
予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮いたします。
(5)当該指定居宅介護支援事業所であわせて実施する居宅サービスをご利用になる
方については、当該指定居宅介護支援事業所との契約により、サービス提供事業
者との利用契約を行う必要はありません。
(6)支援事業者は、「ケアプラン」の作成後においても、利用者やその家族、サービス事
業者等との連絡を継続的
に行うことにより、「ケアプラン」の実施状況を把握すると
ともに、利用者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて「ケアプラン」の変
更、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
(7)支援事業者は、利用者やその家族の求めに応じ、いつでもサービス提供記録を
開示します。
2.要介護認定の申請代行
支援事業者は、利用者が介護認定または要支援認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
また、支援事業者は、利用者が希望する場合は、利用者に代わって要介護認定等の申請を行います。
3.給付管理票の作成
支援事業者は、「ケアプラン」作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、
長崎県国民健康保険団体連合会に提出します。